障害のある人は要件を満たしていると各種手当や障害基礎年金などの経済的サポートを受けることができます。いずれも申請しないと受給できませんので受給要件等を確認しておきましょう。
手当は20歳未満と20歳以上で変わるものがあります。民法での成人年齢は18歳に引き下げられましたが、障害のある人への手当や障害基礎年金は20歳が境目のままとなっています。
20歳未満の手当
- 特別児童扶養手当
- 障害児福祉手当
- 自治体独自の手当て
20歳未満の手当についてはこちら
20歳以降の手当・障害基礎年金
- 特別障害者手当
- 自治体独自の手当
- 障害基礎年金
20歳以上の手当についてはこちら
手当も年金も申請しないと受給できません。受給の要件等がよくわからない場合は役所に聞くなどしてもらい損ねがないようにしましょう。