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障害福祉サービス

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様々な障害福祉サービスがあるようですが、名前が難しく種類も多いのでうちの子に合うものがどれかわかりません。

どのようなサービスがあるのか、どのようにすれば使えるのか、料金はどうなるのかなどについて整理してみましょう。

障害福祉サービスについて

障害福祉サービスは障害者総合支援法という法律で定められています。全国一律のサービス(自立支援給付と呼ばれています)と、地域に応じて柔軟な対応ができる自治体主体のサービス(地域生活支援事業と呼ばれています)に分かれます。

全国一律のサービスのうち、介護給付に分類されるものは障害支援区分の認定が必要となります。

自治体が運営主体となるサービスには、必須の事業と任意の事業があり、いずれも自治体により内容が異なります。

障害福祉サービス一覧

障害者総合支援法で定められているサービスの概要です。

  • 支援区分欄にコメントが書かれているサービス利用には障害支援区分の認定が必要です。
  • どのサービスを使えばいいかわからない場合は、相談支援専門員が相談にのってくれますので役所や相談事業所等で聞いてみましょう。

障害福祉サービスの利用の仕方

サービスを利用するにはまず市町村の窓口で申請します。

(1)申請すると障害支援区分の認定調査が行われます。支援区分認定が必要でない訓令等給付に分類されるサービスや相談系のサービスであっても認定調査は行われます。一方、全国一律のサービスではなく自治体が主体的に行う地域生活支援事業に属するサービスの場合は、基本的に認定調査は行われません。

(2)次に、本人の意向をもとに、サービス内容や目標、利用頻度などの支援計画を総合的に示す「サービス等利用計画案」が作成されます。サービス等利用計画は自分で作成することも可能ですが、計画相談支援と呼ばれる専門家(正確には指定特定相談支援事業者)に作成してもらうことができ、その作成自体も、障害福祉サービスの一つであるサービス利用支援と呼ばれサービスです。

計画相談支援は単に計画を作るだけでなく、サービス開始以降一定期間ごとに行われるモニタリング(振り返り)などで通所先や医療機関など他の関係機関と必要に応じて話し合いや調整を行うなど、サービス利用を続けていく上で中心となる存在です。

自分で計画を作成するのではなく計画相談支援に作成してもらうことで、より強固な支援体制が期待でき、困ったときの相談もできるので是非利用するようにしたいものです。

また、どの障害福祉サービスを使うべきかわからないときに計画相談支援が相談にのってくれます。

計画相談支援の事業所(指定特定相談支援事業者)はたくさんありますが、事業所ごとに知的障害・精神障害、児童・成人など得意分野があり、人気のある事業所は新規受付まで数年待ちということもあるので地域の情報を収集しておきましょう。

(3)サービス等利用計画案及び社会活動・介護者の状況や居住環境などを踏まえて、サービスの「支給決定」と「受給者証」の交付が行われます。

(4)~(6)支給が決定されると計画相談支援がサービスを提供する事業者とサービス担当者会議を行った上でサービス利用計画の正式版が作成され、利用者とサービスを提供する事業者との間で契約、そしてサービス開始となります。

サービス開始後は、一定期間ごとに振り返りであるモニタリングが関係者で行われ、サービス等利用計画の見直しが行われます。

図の出典:「障害福祉サービスの利用について2018年4月版」全国社会福祉協議会

障害福祉サービスの利用料

健康保険で医療を受ける場合の自己負担が3割であるように、障害福祉サービスを利用する場合の自己負担は1割が基本となっています。ただし、4つの所得区分に応じて月当たりの自己負担上限額が定められており、たくさんサービスを利用したとしても自己負担上限内に収まるようになっており、所得が低い場合は自己負担ゼロとなります。

月当たりの利用者負担上限額

障害支援区分について

障害福祉サービスのうち、介護給付に分類されるサービスを利用するには障害支援区分の認定を受ける必要があります。障害支援区分は、必要とされる支援の度合いに応じて区分1~6(支援の度合いが低いのが1、高いのが6)に分けられており、区分に応じて受けることができるサービスの種類や量が定められています。

支援区分の認定

障害支援区分の認定は、80項目のヒヤリング調査医師の意見書をもとにしたコンピュータでの1次判定と、調査員の特記事項なども考慮した自治体審査会での2次判定により総合的に決められます。審査の結果非該当となる場合もあります。

医師の意見書にはヒヤリング調査の80項目と同じような項目がありますので、事前に意見書のテンプレートをチェックして、主治医に正しく状況を伝えることで意見書とヒヤリング調査の食い違いがないようにするといいでしょう。

意見書テンプレート

(厚生労働省「医師意見書記載の手引き」P20-21)

https://www.mhlw.go.jp/content/000736750.pdf

障害支援区分認定の有効期限は原則3年間ですので、3年ごとに認定を受ける必要があります。

ヒヤリング調査の80項目

以下の80項目について、どの程度支援が必要か調査が行われます。

障害支援区分と利用できるサービス

利用にあたって一定の障害支援区分が必要なサービスの一覧です。

横浜市「2023 障害福祉のあんない」より