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あんしんのもり

障害のある子どもへの手当

移行用

障害のある20歳未満の子どもへの代表的な3つの公的手当の要件や金額、認定時のポイント等について見てみましょう。

  • 特別児童扶養手当
  • 障害児福祉手当
  • 自治体独自の手当て

障害のある人への手当は、20歳未満と20歳以上で変わるものが多くあります。民法での成人年齢は18歳に引き下げられましたが、障害のある人への手当や年金は20歳が境目のままとなっています。

特別児童扶養手当

障害のある20歳未満の子どもの衣食住の面倒を見ている人(父、母、又は父母に代わって養育している人)が受け取る手当です。”特児”との通称で呼ばれてます。所得制限があります。

金額

  • 1級:月額53,700円
  • 2級:月額35,760円

対象となる人

厚生労働省「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について」による認定の基準です。

あまり具体的ではないですね。 認定のポイントを見ていきましょう。

認定のポイント

申請にあたっては、本人の状態を示す医師の診断書が最も重要です。なお、自治体によっては障害手帳があれば診断書は不要となる場合があります。

  • 診断書(知的・精神障害用)のテンプレートを事前にチェックし、医師に状態を正確に伝えられるようにしておいた方がいいでしょう。テンプレートはお住まいの市町村のホームページからダウンロードできると思います。
  • 状態についての具体例を書く欄があるので、過去や普段の困りごとの具体例・エピソードを整理しておき、医師にしっかり伝えて書いてもらうようにするといいでしょう。
  • 診断書の「⑮医学的総合判定欄」(下記テンプレート例の最下段)は、最重度、重度、中度、軽度の4段階で医師が記入することが多く、最重度及び重度だと1級、中度だと2級、軽度は対象外となることが多いようです。
  • 書いてもらった診断書を見せてもらい間違いがないか確認しましょう。

診断書のテンプレート例(本人の状態を示す箇所を抜粋)

所得制限

受給には所得の制限があり、手当を受給する人(子どもの面倒を見ている親など)だけでなく、その配偶者及び扶養義務者(受給者と生計を一にする血のつながった親族のこと)の所得についてもチェックされ、どちらも限度額未満である必要があります。

所得制限での所得とは、給与などの収入そのものではなく、収入から様々な控除を差し引いたものです。控除額は個々人の状況により変わります。

上記表の収入の目安では給与所得控除と呼ばれる控除のみを差し引いていますが、実際の所得の計算では他の控除も差し引くことができる場合が多いため、収入がもう少し多くても制限内におさまることが多いでしょう。

所得制限を少し超える場合は控除を増やすことで制限をクリアできるかもしれません。

障害児福祉手当

日常生活で常時介護を必要とする重度の障害がある在宅の20歳未満の子どもへの手当てです。

  • 特別児童扶養手当が親など児童の面倒を見ている人に支給されるのに対して、障害児福祉手当は児童本人の口座に支給されます。
  • 児童本人及び扶養義務者の所得制限があります。

金額

  • 月額15,220円

対象となる人と基準

  • 対象となる障害の程度は特別児童扶養手当より重めです。
  • 施設に入所している児童は対象外で、在宅の児童のみです。
  • 同一世帯で障害児福祉手当と特別児童扶養手当の両方を受給することが可能です。
厚生労働省による基準 (知的障害と発達障害を抜粋)
知的障害

「知的障害によるものにあっては、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難なもの」

(注1) 知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。

(注2) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

知的障害の程度が最重度(IQは概ね20以下)の人は対象となりますが、それ以外の要素も総合判断されますので最重度でなくても対象となることがあります。

発達障害

「発達障害によるものにあっては、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動が見られるもの」

(注1) 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。

(注2) 発達障害については、たとえ知能指数が高くても、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して行う。

(注3) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

認定のポイント

医師による認定診断書の「現症」欄が重要なので正しく書いてもらえるようにしましょう。

診断書の現症欄

知的障害で最重度でない場合や、発達障害の認定基準ははっきりしないので、役所で聞いてみるといいでしょう。

所得制限

児童本人と扶養義務者の所得制限があり、どちらも制限額未満である必要があります。

児童本人に多額の所得があることはあまりないかもしれませんが、扶養義務者(生計を一にする親・兄弟など直系血縁親族)の所得もチェックされます。

所得制限での所得とは、給与などの収入そのものではなく、収入から様々な控除を差し引いたものです。控除額は個々人の状況により変わります。

上記表の収入の目安では給与所得控除と呼ばれる控除のみを差し引いていますが、実際の所得の計算では他の控除も差し引くことができる場合が多いため、収入がもう少し多くても制限内におさまることが多いでしょう。

また、所得制限を少し超える場合は控除を増やすことで制限をクリアできるかもしれません。

自治体独自の手当て

障害のある子どもへの手当を独自に定めている自治体があります。基準や金額などは自治体によりますのでお住まいの市町村等の窓口で確認してください。

手当の例
  • 東京都重度心身障害者手当:月額6万円
  • 神奈川県在宅重度障害者等手当:年額6万円 など

いずれも対象となる障害の基準や所得制限がありますが、申請しないともらえませんので市町村の窓口に問い合わせてみましょう。

まとめ

  • 特別児童扶養手当(特児)は親への支給、障害児福祉手当は子ども本人への支給です。特別児童扶養手当(特児)は親の銀行口座に、障害児福祉手当はは子どもの銀行口座に振り込まれます。
  • 医師の診断書が手当認定のキーとなります。困りごとやエピソードなど含めて正しく状況を伝えられるようにしておきましょう。
  • 自治体独自の手当をもらい損ねないように役所で確認しましょう。